KATO Takahiko | Division of Biochemistry, Institute of Brain Research, Faculty of Medicine, University of Tokyo
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概要
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論文 | ランダム
- 当事者の双方が損害賠償を請求する交通事故の事案において,ミシシッピ州法を適用して両者の損害額の差額について判決を下すべきであるとの主張が退けられた事例--Pham v.Welter,542 So.2d 884(Miss.1989)
- 1980年代米国ミシシッピ州における教育改革(II-6部会 海外の教育(1))
- ミランダ法則再生の動向--「ミニック対ミシシッピ州事件」判決 (代用監獄問題への国際法的・比較法的視点)
- 1 日本の経済成長における教育の役割(III-6部会 産業と教育)
- 分岐点 平成14年医療制度改革案のとりまとめ