Nakajima Hiromu | Bioinformatics Program, Graduate School of Media and Governance, Keio University
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概要
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論文 | ランダム
- 刑事判例研究(432)被告人がファイル共有ソフトであるWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開、提供し、正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害した事案につき、被告人に著作権法違反幇助罪の故意が欠けるとされた事例[最高裁判所平成23.12.19決定]
- P2Pソフト利用者の著作権侵害に対する提供者の「認識・認容」と幇助犯としての故意 : 「Winny著作権法違反幇助」事件最高裁決定をめぐる論点の考察[平成23.12.19]
- 実務刑事判例評釈(case 204)被告人がファイル共有ソフトである「Winny」をインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害した事案につき,原決定には,幇助犯の成立要件に関する法令解釈を誤った違法があるものの,被告人の行為につき著作権法違反の幇助犯の成立を否定したことは,結論において正当であるとされた事例[最高裁平成23.12.19決定]
- 続・著作権の事件簿(156)ファイル交換ソフトの開発・提供者について 幇助の故意がないとして無罪を維持 Winny刑事事件・最高裁第三小法廷平成23.12.19決定
- マルコフ連鎖モンテカルロ法による語の分布モデルのパラメータ推定