AKABORI SHIRO | Department of Biochemistry, Faculty of Science and Institute for Protein Research, Osaka University
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概要
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論文 | ランダム
- 合意と紛争 : 多元的民主主義理論の新しい展開
- 1.被疑者を所轄警察署近辺のホテル等に宿泊させて取調べを続行したことが任意捜査の方法として違法とまではいえないとされた事例 2.伝聞証言につき異議の申立がなかった場合の証拠能力(最決昭和59.2.29)
- 刑訴法一八八条の二第一項により費用の補償をすべき場合(最決昭和58.9.27)
- 1.公判不提出の押収物について還付等の処分をすべき検察官 2.検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する準抗告の管轄裁判所(最決昭和58.4.28)
- 一般的職務権限を異にする他の職務に転じた公務員に対し前の職務に関して賄賂を供与することと贈賄罪の成否(最決昭和58.3.25)