赤井 義朗 | 浜松ホトニクス・電子管事業部
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概要
論文 | ランダム
- 最新判例批評([2008] 56)自賠法72条の政府の保障事業における被害者のてん補請求において、労災保険の障害年金のうち既に支給を受けたもの及び支給を受けることが確定したものは控除すべきであるが、未だ支給を受けることが確定していない障害年金の額についてまで控除することは要しないとされた事例(東京地判[平成]19.7.26) (判例評論(第595号))
- 民事 被害者の行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と市町村長が老人保健法(平成十七年法律第77号による改正前のもの)41条1項により取得し行使する上記請求権の額の合計額が自動者損害賠償責任保険金額を超える場合に、被害者は市町村長に優先して損害賠償額の支払を受けられるか[最高裁平成20.2.19判決] (最高裁判決速報--平成20年1月〜4月言渡分)
- 被害者に過失ある場合の自賠法72条1項のてん補請求と社会保険給付との調整 : 最1小判平成17年6月2日(民集59巻5号901頁)の意義と射程
- 最新判例批評([2007] 94)1.数量的な一部を明示して損害賠償を求める訴訟の係属中に請求が拡張された場合において損害賠償請求権の残部につき民法153条の催告が継続していたものとされた事例 2.自賠法3条の他人性と好意同乗減額(高松高判[平成]19.2.22) (判例評論(第586号))
- 民事判例研究(第21回)自賠法16条の3第1項が規定する支払基準の損害賠償額算定における拘束力[最高裁平成18.3.30判決]