竹下 悠哉 | 北海道大学大学院保健科学院/保健科学研究院
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概要
論文 | ランダム
- 併存する企業内労働組合の1つが使用者の提案する残業の条件を拒否していることを理由にその組合員に残業を命じなかった使用者の行為が不当労働行為に当たるとされた事例(最判昭和60.4.23)
- 同一企業内に併存する労働組合の一つが労働協約の締結を拒否したためその組合員のみが年末一時金を受けられなかった場合に不当労働行為が成立するとされた事例(最判昭和59.5.29)
- 年次有給休暇制度と休暇の利用目的等(最判昭和48.3.2)
- 労働組合の政治寄金に関する法的考案--イギリス,アメリカにおける事例を中心として
- 労働組合の政治寄金に関する法的考察--イギリス・アメリカにおける事例を中心として