中島 輝之 | The 2nd Department of Pathology, Kurume University of Medicine
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概要
論文 | ランダム
- 判例解説 知的財産権--審決取消訴訟 特許請求の範囲に記載された化学物質が一定の性質を有することを主要な内容とする発明においては、特許請求の範囲で化学構造の一部分のみを特定し、特定されていない部分は任意の基を意味するという形式の記載は、特定されていない部分が発明の詳細な説明の記載や技術常識を参酌して、当業者が一定の範囲に特定することができるなどの特段の事情がない限り、明確性の要件(特許法36条6項2号)に適合しないとした事例(知財高裁平成19.6.28判決)
- 東京弁護士会知的財産権法部 判例研究(2)サポート要件をめぐる近時の裁判例--偏光フィルム事件判決(知財高判平成17・11・11平成17年(行ケ)第10042号)を中心として
- 審決取消訴訟 医薬品の「用法及び用量」欄について一部変更承認を受けたことを理由に特許権存続期間の延長登録出願を行った事案において、「用途(効能・効果)」の異同は、疾患名が同一である場合には、適用対象がその病態等に照らして実質的に異なる疾患と認められ、あるいは、当該治療法における医薬品の薬理作用が異なるなどの事情が認められない限り、同一であるとした上で、特許法67条2項の要件を充足しないと認定した事例[知財高裁平成19.1.18判決] (判例解説) -- (知的財産権)
- 知的財産権 侵害訴訟 特許侵害訴訟においては、当該特許発明の特許請求項の範囲の文言が一義的に明確なものであるか否かにかかわらず、明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するべきものと解するのが相当であるとして、特許発明の技術的範囲の確定を行い、被控訴人製品は特許発明の技術的範囲に属しないとした事例(知財高裁平成18.9.28判決) (判例解説)
- 民法における善意概念について-歴史的背景を中心として-