STEED David | University of Pittsburgh/UPMC
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概要
論文 | ランダム
- 官公署の不動産登記の嘱託と刑法157条1項にいう「申立」(最決平成1.2.17)
- 遊技機を設置して行う常習賭博罪の罪となるべき事実の摘示の程度(最判昭和61.10.28)
- 見通しのきかない交差点におけるいわゆる広路通交車両の徐行義務(最決昭和63.4.28)
- 市長の再選後に担当すべき職務に関し受託収賄罪が成立するとされた事例(最決昭和61.6.27)
- 刑法26条3号による刑の執行猶予の取消請求権が失われないとされた事例(最決昭和60.11.29)