Kihara Takusaburo | d'Anatomiet à l'Université impériale de Kyoto.
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概要
論文 | ランダム
- 後発顕在型不法行為と民法724条後段の20年期間の起算点--規範的損害概念の提唱及び公訴時効との異同について
- 企画趣旨および民法学の視点から (ミニ・シンポジウム=戦後60年と戦後補償訴訟の現在)
- 民法724条後段の「不法行為の時」と権利行使可能性--筑豊じん肺訴訟最高裁2004年判決の射程距離
- 靖国違憲国賠訴訟における被侵害法益論--国家賠償責任の成立要件の判断方式との関連で (特集 小泉靖国参拝を検証する--最高裁三判決の検討と、政教分離運動の展望) -- (第1部 小泉靖国参拝違憲訴訟の到達点と課題)
- 民事判例研究(854)児童の性的虐待に対する損害賠償請求権の消滅時効の起算点(福岡高裁平成17.2.17判決)