桂 重鴻 | Katsura-Naika Klinik an der Taihoku Kaiserlichen Universität
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概要
論文 | ランダム
- 刑法36条にいう「急迫不正ノ侵害」にあたるとされた事例(最判昭和59.1.30)
- 普通地方公共団体の長の解職投票と公職選挙法221条1項1号,4号(昭和50年法律第63号による改正前のもの)の準用(最決昭和59.4.20)
- 大学設置審議会委員の職務に密接な関係のある行為にあたるとされた事例(最決昭和59.5.30)
- 公文書を電子複写機で複写したものに改ざんを施しこれを更に複写したものが有印公文書偽造罪の客体にあたるとされた事例(最決昭和58.2.25)
- 刑訴法423条2項により更正の決定をすべきであるとされた事例(最判昭和57.12.14)