OIKAWA ATSUSHI | Division of Biochemistry, National Cancer Center Research Institute
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概要
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論文 | ランダム
- 重加算税の賦課要件に関する一考察--税理士による隠ぺい・仮装行為を中心に(1)
- セミナー キーフレーズで読み解く加算税制度(第20回)重加算税の賦課要件と非積極的不正行為
- 最高裁判所民事判例研究 最高裁判所民事判例研究 民集六〇巻四号 二五 税理士による隠ぺい仮装行為と納税者本人への重加算税及び過少申告加算税の賦課[平成18.4.20第一小法廷判決]
- キーフレーズで読み解く加算税制度(第19回)税理士による隠ぺい・仮装行為と重加算税--納税者の税理士に対する選任・監督義務
- 民事関係 平成18.4.25,3小判 1.納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例 2.偽りその他不正の行為により税額を免れた国税に関し当該行為により免れた税額に相当する部分について修正申告がされたが当該国税になお更正すべき税額がある場合における国税通則法70条5項所定の期間内の更正の可否 3.納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で税務署職員と共謀