松島 敏春 | 川崎医科大学呼吸器内科及び協力施設
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概要
論文 | ランダム
- 被相続人を保険契約者及び被保険者とし共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権と民法903条
- 判例研究 養老保険契約に基づく死亡保険金請求権と民法903条1項の特別受益性(最高裁平成16.10.29決定)
- 補償事例 不在者の財産管理人が権限外行為として他の相続人と同様に特別受益者に代わって相続分のない旨の証明をすることの許可審判を受けた事例
- 時の判例 被相続人を保険契約者兼被保険者,共同相続人の一部を保険金受取人とする死亡保険金請求権が特別受益の持戻しの対象となるか--最決平成16.10.29
- Q&A 専門家の目 法律 特別受益