斉藤 保直 | NTT・LSI研究所
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概要
論文 | ランダム
- 民事関係 1.建物の区分所有等に関する法律31条1項後段にいう「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」の意義 2.区分所有者が専用使用権を有するマンション駐車場の使用料を増額する規約の設定、変更等が専用使用権者の権利に建物の区分所有等に関する法律31条1項後段にいう「特別の影響」を及ぼさない場合 3.区分所有者が専用使用権を有するマンション駐車場の使用料を増額する集会決議と建物の区分所有等に関する法律31条1項後段の類推適用 4.マンション駐車場の専用使用権を有する
- 民事関係 マンション駐車場の専用使用権分譲の対価が分譲業者に帰属すべきものとされた事例(平成10.10.22第一小法廷判決) (最高裁判所判例解説(平成10年二・三・四・七・一〇月分))
- 水道事業者である町が水道水の需要の増加を抑制するためマンション分譲業者との給水契約の締結を拒否したことに水道法15条1項にいう「正当の理由」があるとされた事例(最高裁平成11.1.21判決)
- 判例研究(53)マンション売買における環境的瑕疵と告知レベル--東京高判平成11年9月8日 判例時報1710号110頁
- 定期借地権をめぐる実務からの問題点--定期借地権マンションを中心として (Special issue 定期借地権付き住宅の取引と評価)