鎌田 政明 | 鹿児島大学理学部化学料
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概要
論文 | ランダム
- 1.訴訟行為と民法八二五条の適用の有無 2.父母が共同で親権を行う場合と民法八二六条一項の規定による特別代理人の選任申立権者 3.民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人が未成年者を代理してした行為が利益相反行為にあたるとされた事例(最判昭和57.11.26)
- 民法七八七条但書所定の認知の訴えの出訴期間は父の死亡が客観的に明らかになった時から起算すべきであるとされた事例(最判昭和57.3.19)
- 単独相続登記と信義則,利益相反(最判昭和56.10.30)
- 本山・末寺と包括・被包括宗教法人寺院--本山と宗派一体化の問題について
- 父性推定を受ける子と三年経過後の死後認知(最判昭和55.12.23)