井田 四郎 | 入幡製鉄 (株) 技術研究所
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概要
論文 | ランダム
- 企業戦略 松下電器の社名変更だけではない「さらば創業家」続出と弱者の淘汰
- 建物賃貸借契約において特約により賃借人に課された附随的義務の不履行が賃貸人に対する信頼関係を破壊するとして無催告の解除が許容された事例(最判昭和50.2.20)
- 建物(ビルディング)の貸室の賃貸借契約に際し賃借人から建物所有者である賃貸人に差し入れられた保証金の返還債務が右建物の所有権を譲り受けた新賃貸人に承継されないとされた事例(最判昭和51.3.4)
- 賃借人が賃料の支払を一カ月分でも怠ったときは建物賃貸借契約は当然に解除となる旨の訴訟上の和解条項に基づく契約の当然解除が認められないとされた事例(最判昭和51.12.17)
- 賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠ったときは建物賃貸借契約は当然解除となる旨の訴訟上の和解条項に基づく契約の当然解除が認められないとされた事例(最判昭和51.12.17)