高岡 邦夫 | Department of Orthopaedic Surgery, Osaka City University Graduate Medical School
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概要
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論文 | ランダム
- 国家賠償 1.都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等と国家賠償法1条1項にいう公権力の行使に当たる公務員 2.国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に加えた損害につき国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合における使用者の民法715条に基づく損害賠償責任の有無(最一小判平成19.1.25) (最高裁判決速報(平成19年1月・2月言渡分))
- 都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき入所した児童を養育監護する児童養護施設を設置運営する社会福祉法人の職員等は当該都道府県の公権力の行使に当たる公務員に該当し、当該職員等が第三者に損害を加えた場合は国家賠償法1条1項により当該都道府県が損害賠償責任を負い、当該社会福祉法人は民法715条に基づく損害賠償責任を負わないとされた事例[最高裁平成19.1.25第一小法廷判決] (判例解説) -- (行政)
- 小泉純一郎内閣総理大臣靖国神社参拝違憲訴訟那覇地方裁判所判決 : 那覇地方裁判所平成17年1月28日判決(那覇地裁平14(ワ)959号、損害賠償請求事件、請求棄却)
- 民事関係 平成16.4.27,3小判 1.通商産業大臣が石炭鉱山におけるじん肺発生防止のための鉱山保安法上の保安規制の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例 2.加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合における民法724条後段所定の除斥期間の起算点 (最高裁判所判例解説 平成16年1,4,7,11月分 平成17年6,7,11月分)
- 基本から考える(13)国家賠償法1条にいう公務員の捉え方