福岡 孝幸 | 九州大学大学院総合理工学府 修士課程
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概要
論文 | ランダム
- 同一日時場所において多数の選挙人に対し饗応接待をした場合の罪数(最決昭和61.4.1)
- ラ-トブルフ資料--1927年の手帳
- 銃砲刀剣類所持等取締法22条にいう刃物の「携帯」にあたるとされた事例(最決昭和58.3.25)
- 観念的競合の一罪性とその根拠
- いわゆる1項強盗による強盗殺人未遂罪ではなく,窃盗罪又は詐欺罪といわゆる2項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪となるとされた事例(最決昭和61.11.18)