遠藤 俊治 | 国立病院機構呉医療センター外科
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概要
論文 | ランダム
- 日本不法行為法リステイトメント-2-過失一般
- 民間航空に利用される航空機の証明に際しての連邦航空局の過失に基づく合衆国に対する損害賠償請求は,連邦不法行為請求権法の裁量免責条項により認められない--United States v.S.A.Empresa de Viacao Aerea Rio Grandense(Varig Airlines)et al.,United States v.United Scottish Insurance Co.et al.,467 U.S.797,104 S.Ct.2755(1984)
- negligenceと過失 : 不法行為法における
- 「東京地裁厚生部」のした取引につき,その名義・庁舎(厚生係室)・厚生係の職員の使用を許した等の事情の下に,東京地裁の1部局として表示力を有するとして,相手方が善意・無過失であれば,地裁は責任を負うとして破棄差戻した事例(但し,不法行為責任を認める少数意見がある)(最判昭和35.10.21)
- 「違法性」と「過失」 (不法行為法学の動向)