光丸 哲吉 | 東京女子医科大学東医療センター/検査科光学診療部
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概要
論文 | ランダム
- 遺留分制度の機能と基礎原理--ドイツにおける遺留分権論の憲法論的基礎付けによる新展開(1)
- 法律相談室 再婚した夫が「財産のすべてを妻に相続させる」との遺言書を残し亡くなったが、先妻との子どもから、遺留分の請求や負債の負担を求められている。
- 民事関係 平成13.11.22,1小判 遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否 (最高裁判所判例解説--平成13年3,11,12月分,平成14年7月分)
- 保険金受取人変更と遺留分減殺請求
- 時の判例 遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否--最一小判平成13.11.22