松岡 修二 | The 2nd Department of Surgery, Osaka City University Medical School
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 憲法9条・25条と社会教育 (特集 憲法9条と25条を結ぶ社会教育)
- 特集 憲法9条と25条を結ぶ社会教育
- 憲法9条をめぐる解釈の原点と政策の現点--「九条運動」論のための覚え書き(2)
- 民事関係 平成18.7.14,2小判 1.普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例 2.普通地方公共団体の住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用についての不当な差別的取扱いと地方自治法244条3項 3.普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例のうち当該普通地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金の3.57倍を超える金
- ボーナスにまつわる話(損保ジャパンDIY生命) 約9割の主婦が年俸制よりボーナス制度支持