松田 隆秀 | 聖マリアンナ医科大学内科学教室 (リウマチ・膠原病・アレルギー)
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概要
論文 | ランダム
- 自賠法73条1項にいう「損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合」について
- 判例研究 商法(497)運転者が殺意をもって歩行者専用道路内でトラックを暴走させ、歩行者を死亡させた事故について、トラックを保有するレンタカー業者は自賠法3条に基づく責任を負うとされた事例[仙台地裁平成20.5.13判決]
- 最高裁判決速報--平成20年7月・9月言渡分 民事 Xの友人Aが、Xの運転するXの父親B所有の自動車に同乗してバーに赴き、Xと飲酒をした後、寝込んでいるXを乗せて同自動車を運転し、追突事故を起こした場合において、Bが自賠法3条にいう運行供用者に当たるとされた事例[最高裁平成20.9.12判決]
- 酩酊し、友人が運転する自己所有の自動二輪車後部座席に同乗していた者につき、自賠法3条の他人性を否定した事例[大阪高等裁判所平成20.3.18判決]
- 最新判例批評([2008] 56)自賠法72条の政府の保障事業における被害者のてん補請求において、労災保険の障害年金のうち既に支給を受けたもの及び支給を受けることが確定したものは控除すべきであるが、未だ支給を受けることが確定していない障害年金の額についてまで控除することは要しないとされた事例(東京地判[平成]19.7.26) (判例評論(第595号))