中久木 一乗 | 東京大学分院口腔外科
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概要
論文 | ランダム
- 法とコンピュ-タ 既刊号目次2号〜14号(昭和59年〜平成8年)
- 会計帳簿に不実の記載はないとしても所得金額の大部分を脱漏した確定申告書又は修正申告書が数回にわたり提出されていることなどにより国税通則法(昭和59年法律第5号による改正前のもの)68条1項所定の重加算税の賦課要件が満たされるとされた事例(最高裁判決平成6.11.22)
- 1.政治資金規正法(平成6年法律第4号による改正前のもの)21条2項にいう収支報告書の「閲覧」の意義 2.政治資金規正法に基づいて政治団体から大阪府選挙管理委員会に提出された収支報告書が大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例等2号)9条3号所定の公文書の非公開事由となる「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」が記録されている公文書に当たるとされた事例(最高裁判決平成7.2.24)
- 最高裁判所民事判例研究(民集48巻2号)--大阪府水道部が事業の施行のために行った懇談会等に係る公文書の大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号又は5号該当性(平成6.2.8.第3小法廷判決)
- 1.会計帳簿に不実の記載はないとしても所得金額の大部分を脱漏した確定申告書又は修正申書が数回にわたり提出されていることなどにより国税通則法(昭和59年法律第5号による改正前のもの)68条1項所定の重加算税の賦課要件が満たされるとされた事例(最高裁判決平成6.11.22) 2.確定的な脱税の意思に基づき顧問税理士に株式等の売買による多額の雑所得のあることを秘匿して過少な申告を記載した確定申告書を作成させたことなどにより所得税の確定申告が重加算税の賦課要件を満たすとされた事例(最高裁判決平成7.4.28)