岡田 浩尚 | 東京大学 工学部 精密工学科
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概要
論文 | ランダム
- 1.賞与支給額算出に際しての人事考課率につき,併存する一方組合の組合員の平均考課率に比して低く査定したことが不当労働行為(7条1・3号)を構成するとされた例 2.右不当労働行為の救済に際し,右他方組合の組合員の平均考課率と同じ平均考課率により賞与を支払うべき旨命じることは,労働委員会の裁量の範囲内に属するものであるとされた例 3.賞与に関する組合間差別を不当労働行為として,右救済命令を発した労委命令が適法とされた例--紅屋商事事件最高裁判決(最判昭和61.1.24)
- 1.郵政職員が公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為を行った場合と国家公務員法八二条の規定による懲戒処分 2.いわゆる春闘の際に郵便局におけるストライキを実施させるなどの違法行為をしたことを理由としてされた郵政職員に対する懲戒免職処分が懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えたものとはいえないとされた事例--全逓東北地本役員懲戒免職事件上告審判決(最判昭和53.7.1)
- 野田総理よ、米国の顔色を窺うな!!
- このままでは野垂れ死にするだけだ
- 私は対米従属派と断固戦う!