金原 猛 | 湘南鎌倉総合病院 消化器病センター
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概要
論文 | ランダム
- 物件変動論の法理的検討(その二・対抗要件論の検討[下]) : 財産法における権利の構造(四)の[下]
- 物件変動論の法理的検討(その二・対抗要件論の検討[中]) : 財産法における権利の構造(四)の[中]
- 物件変動論の法理的検討(その二・対抗要件論の検討[上]) : 財産法における権利の構造(四)の[上]
- 1.構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の対抗要件と構成部分の変動した後の集合物に対する効力 2.構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権と動産売買先取特権に基づいてされた動産競売の不許を求める第三者異義の訴え 3.構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において目的物の範囲が特定されているとされた事例(最判昭和62.11.10)
- 1.流動集合動産譲渡担保権設定契約において目的物の範囲が特定されているとされた事例 2.流動集合動産譲渡担保権の対抗要件は占有改定で足り,対抗要件具備の効力は,新たにその構成部分となった動産を包含する集合物に及ぶ 3.動産売買先取特権の目的たる動産が流動集合動産譲渡担保権における集合物内に搬入されると,譲渡担保権者は,特段の事情のない限り,民法333条の第三取得者に該当するものとして,第三者異議の訴えによって,動産売買先取特権者のした動産競売の不許を求めることができる(最判昭和62.11.10)