小原 繁 | 北海道教育大学 教育学部 釧路校
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概要
論文 | ランダム
- 農業協同組合との消費貸借契約に基づく理事の債務につき右組合に対する預金を担保として提供した第三者が農業協同組合法三三条違反を理由として右消費貸借契約の無効を主張することができないとされた事例(最判昭和58.4.7)
- 死因贈与の取消ができないとされた事例(最判昭和58.1.24)
- 建物所有を目的とする借地契約の更新拒絶に正当の事由があるかどうかを判断するにあたり建物賃借人の事情を借地人側の事情として斟酌することの許否(最判昭和58.1.20)
- 民法826条1項の規定に基づいて選任された特別代理人と未成年者との利益が相反する行為と右特別代理人の権限行使の可否(最判昭和57.11.18)
- 1.訴訟行為と民法825条の適用の有無 2.父母が共同で親権を行う場合と民法826条1項の規定による特別代理人の選任申立権者 3.民法826条1項の規定に基づいて選任された特別代理人が未成年者を代理してした行為が利益相反行為にあたるとされた事例(最判昭和57.11.26)