鎮西 亮子 | 東京都立墨東病院/内科
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 精神分裂病者の責任能力 (精神分裂病者の刑事責任能力をめぐって--最高裁昭和59年7月3日第3小法廷決定を契機として)
- 本決定の概要と意義並びに本稿の目的 (精神分裂病者の刑事責任能力をめぐって--最高裁昭和59年7月3日第3小法廷決定を契機として)
- 精神分裂病者の刑事責任能力をめぐって--最高裁昭和59年7月3日第3小法廷決定を契機として
- 1.心神喪失および心神耗弱と精神鑑定の拘束力 2.精神分裂病者の責任能力(最決昭和59.7.3)
- 精神分裂病者の責任能力(最決昭和59.7.3)