小俣 和夫 | 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構(KEK)
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概要
論文 | ランダム
- 刑事関係 1.逮捕当日に採取された被疑者の尿に関する鑑定書の証拠能力が逮捕手続に重大な違法があるとして否定された事例 2.捜索差押許可状の発付に当たり疎明資料とされた被疑者の尿に関する鑑定書が違法収集証拠として証拠能力を否定される場合において同許可状に基づく捜索により発見押収された覚せい剤等の証拠能力が肯定された事例(平成15.2.14最高裁第二小法廷判決) (最高裁判所判例解説--平成14年4,7,9,10月分 平成15年2月分)
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