加藤 千鶴 | 秋田県立医療療育センター診療部リハビリテーション部門
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概要
論文 | ランダム
- 漱石が見たトーガ劇
- 1.勤務割による勤務予定日についての年次休暇の時季指定に対し使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずにした時季変更権の行使が適法である場合 2.勤務割による勤務予定日についての年次休暇の時季指定に対し使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずにした時季変更権の行使が適法とされた事例(最判平成1.7.4)
- 勤務割変更の配慮のない年次休暇時季変更権行使の違法(最判昭和62.9.22)
- 使用者の指定した病院での検診の拒否と懲戒処分の効力(最判昭和61.3.13)
- 支給日在職を要件とする慣行の賞与受給制度の効力(最判昭和60.11.28)