山之内 昭夫 | キャノン(株)中央研究所
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概要
論文 | ランダム
- アメリカ反トラスト法における抱き合わせ規制に関する考察--別個の製品基準を中心として
- 不公正な取引方法の禁止--ダイビング用品の再販売価格維持行為の事例,マイクロソフト社による抱き合わせ販売の事例 (特集1 独占禁止法へのイントロダクション)
- マイクロソフト判決 United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001)--マイクロソフト社が,(1)シャーマン法2条に違反してパソコン用基本ソフト市場を独占化し,(2)シャーマン法2条に違反してインターネット閲覧ソフト市場の独占化を企図し,(3) シャーマン法1条に違反してパソコン用基本ソフト「ウィンドウズ」とインターネット閲覧ソフト「インターネット・エクスプローラー」とを抱き合わせたとして,(4)基本ソフト事業部門とそれ以外の応用
- 抱き合わせ販売行為の違法性と法的制裁の程度--法的理念形成への歴史的展開
- 解説 知的財産権と独禁法(3)パッケージ・ライセンス契約と独禁法--著作物のパッケージ・ライセンスと抱き合わせ取引の禁止を中心に